【平成30年4月に小学校・中学校に入学予定の保護者の方】
平成29年度より新入学学用品費の入学前支給を開始しました。詳しくは次のページで内容を確認してください。 |
1.対象となる児童・生徒
焼津市教育委員会が次の区分により認定した者
(1)要保護児童生徒
児童または生徒の保護者が生活保護法に規定する要保護者である場合
(2)準要保護児童生徒
児童または生徒の保護者が生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している場合
就学援助の主な認定基準
- 生計同一世帯全員が非課税(地方税法に基づく市町村民税)の場合
- 生計同一世帯全員の合計所得(社会保険料等を控除後の額)が生活保護基準額の1.5倍未満の場合など
2.援助の概要
児童または生徒の保護者が支払った学校給食費等のうち、補助対象経費について学期ごとに援助(返金)します。
支給時期
- 第1学期分:9月
- 第2学期分:1月
- 第3学期分:3月
新入学学学用品費の支給について
焼津市では平成29年度より、入学準備に必要な費用としての新入学学用品費を入学前に支給することとしました。入学前の支給を希望される方は、新入学学用品費の入学前支給のご案内をご覧ください。
支給方法
原則、届け出のあった口座に学校長名で振り込みます。
支給内容
学用品費 | 限度額まで支給 |
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新入学学用品費 | 限度額まで支給 |
通学用品費 | 限度額まで支給 |
校外活動費 | 限度額まで支給(支給対象外経費を除く) |
学校給食費 | 実費を支給 |
修学旅行費 | 実費を支給(支給対象外経費を除く) |
医療費 | 学校保健法に定める疾病にかかり、学校での治療の指示を受けた疾病の医療に要する費用(本人負担分) |
3.申し込み方法
申し込み・問合せ
児童・生徒が在学している、または新入学する小・中学校
申し込みに必要なもの
- 就学援助申込書(PDF:375KB)(小・中学校にあります)
- 印鑑
- 収入を明らかにするもの(住民税決定証明書等)
- その他(各小中学校にお問い合わせください)
3については、市外からの転入者のみ必要となります。該当する場合は必要の有無について教育総務課までお問い合わせください。
お問い合わせ