ベトナム移住で税金はどうなる?所得税や海外送金など気を付けるポイント

[PR]

海外移住

ベトナムへ移住を検討している方にとって、税制は生活設計に大きくかかわる重要事項です。所得税率、居住者の定義、海外収入の取扱い、送金や不動産取引の税金などを正しく理解することで、思わぬコストを回避できます。本記事では、最新情報をもとに、ベトナム移住に伴う税金のポイントを分かりやすく整理します。所得税や非課税項目などを網羅的に解説しますので、これからの移住計画の参考にしていただけます。

ベトナム 移住 税金の所得税制度と居住者区分

ベトナムに移住した際、まず把握すべきは所得税制度と居住者/非居住者の区分です。所得税は、居住者と非居住者で課税対象の範囲と税率が大きく異なります。移住後に183日以上滞在するか、または賃貸契約などで定住性が認められるかどうかが、税務上の居住者と判断される換金点となります。

最新情報によれば、居住者は世界中で得た所得が課税対象となりますが、非居住者はベトナム国内源泉所得のみが対象です。所得税率は所得規模に応じて累進課税が適用され、低い所得層には低い税率、高い所得層には上限税率が設けられています。控除額や扶養控除も居住者のみが認められることが通常です。

居住者か非居住者かを決める基準

居住者の判定には主に二つの基準があります。ひとつは、1暦年においてベトナム国内に物理的に183日以上滞在すること。もうひとつは、賃貸住宅契約や正式な住所登録など、定住性が認められる住所を持つことです。これらの基準を満たすと、居住者として世界所得が課税対象になります。

これらに該当しない場合は非居住者扱いとなり、ベトナム国内で稼いだ所得のみが課税対象です。非居住者は所得税率が固定であるケースが多く、控除がほとんど認められないため、税負担が高くなることがあります。

所得税率の最新スケール

所得税率の区分は2026年7月から改正されました。低所得層向けの税率帯が拡大し、最高税率にも到達する所得閾値が引き上げられています。具体的には月収ベースで10百万ドン以下には5パーセント、その上の所得帯で10~30百万、30~60百万、60~100百万、100百万以上という5階層に整理され、最高税率は35パーセントが維持されています。

また、旧来の7段階スケールから簡略化されたため、生活者にとってどの税率が適用されるか見通しが立てやすくなっています。この変更により、中間所得層や控除後の手取りが改善される可能性があります。

控除額と扶養控除等

所得税計算において重要な控除制度も改定され、居住者向けの基礎控除が月に15.5百万ドン、扶養控除が一人当たり月6.2百万ドンとなっています。これらは2026年1月から適用された最新の数値で、以前の控除額より大きく増加しています。

控除が認められる扶養家族が多い場合や生活費が高い都市部に住む場合、この控除額の増加は所得税負担をかなり軽減させる要因となります。非居住者にはこれらの控除が認められないケースが多いため、居住者を目指すことが節税につながります。

ベトナム移住者の海外収入と送金の税務上の取扱い

ベトナム移住後、海外から収入が入るケースや国外への送金についても税務上の注意点があります。居住者であれば世界中の所得が課税対象となるため、外国で得た収入も申告対象です。しかし二重課税を防ぐ制度や、送金そのものが課税されない非課税規定なども存在します。

国外から家族や親族からの送金(いわゆるリミッタンス)は、ほとんどの場合非課税とされています。また、外国で源泉徴収された税金をベトナムの税額から控除できる制度があります。これらを理解しておくことで、定住者にとっての税務管理が楽になります。

海外所得(グローバルインカム)の申告義務

居住者は、国外で得た給与、投資収益、不動産収入などすべての所得をベトナムで申告する必要があります。給与外の収入や資本利益も含まれ、数字を正確に記録し、適切な換算レートでドンに変換することが義務です。

非居住者はこの範囲に含まれませんが、ベトナム内での事業所得や雇用取得などの源泉所得が対象です。国外所得や資産売却益などは一般に非課税扱いとなるか、適用される制度が限られます。

二重課税防止(ダブルタクシーションアグリーメント)と外国税額控除

ベトナムは多くの国と租税条約を結んでおり、国外で既に納税済みの税がある場合、ベトナムでの税額からそれを差し引くことが可能です。ただし、その控除額はベトナム国内での同等所得に対する税額を上限とします。他国での納税証明などの書類が必要です。

条約相手国でなくとも、ベトナムの制度で外国税額控除が認められるケースがありますが、条約国の場合のほうが手続きが明確であり、控除の範囲や証明方法について現地の税務アドバイザーと確認することが重要です。

送金(リミッタンス)は課税対象か

親族や外国に住む人からベトナムに送る送金は、一般に所得税の対象外とされています。送金自体が収入として見なされず、非課税所得に分類されるためです。送金元の証明や受取証明が求められることがありますが、適切に対応すれば税金は発生しません。

この非課税の取扱いは移住者・居住者問わず基本的に共通しています。送金の目的が寄付や家族支援などの場合、税務当局に説明できる証拠を保管しておくと安心です。

その他の税金・義務:社会保険・不動産・資本所得

所得税以外にも、移住すると関係してくる税金や義務が複数あります。ベトナムでは社会保険料の支払い、資本利益に対する課税、不動産取得や売却の税金などがあり、移住者が忘れがちですがコストとして見落としてはいけません。

これらの税や義務は、所得税とは別に発生するものであり、税率や掛け率、適用条件などは種類ごとに大きく異なります。これからここで代表的なものを整理します。

社会保険・健康保険・労働保険の負担

ベトナムで雇用契約を結び12ヶ月以上働く外国人には、社会保険制度への加入が義務付けられることがあります。従業員負担は収入の一定パーセント、雇用主負担も含めて計算され、収入や契約の種類により割合が異なります。2026年の最新制度では、従業員部分は収入の9.5パーセント程度、雇用主部分は20.5パーセント程度が目安とされています。

この保険制度は医療保険や失業保険などを含み、サービスを受けるためには加入証明などが必要です。若干の例外規定もありますので、契約内容を確認することが重要です。

資本所得・不動産取引の税金

証券投資、不動産売買、ゴールドやデジタル資産の取引など、資本所得に関しても課税が行われます。不動産譲渡や贈与・相続では固定税率が設定されているか、規模と保有期間に応じた税率がかかることがあります。

近年、所得税法の改正でデジタル資産の取引やドメイン名転売も課税対象として明文化されるようになりました。不動産に関しては、固定資産税や譲渡所得税などが関係し、所有期間や譲渡価格が税率判断の基準となります。

法人税との関係や事業所得

個人が事業を営む場合には、事業所得として法人税や事業所得税の適用を受ける可能性があります。ベトナムでは事業形態によって課税基準が異なり、売上規模や所得額、控除の対象経費の範囲などで税率が区分されます。

また、外国の法人に勤務する、または契約によりベトナムで業務を行う場合、源泉徴収課税制度や契約形態による税務処理が複雑になります。税務当局との契約内容の記録と、税コード(納税者番号)の取得が必要になります。

ベトナム移住で注意すべき手続きと節税のポイント

税制度を理解したうえで、移住者として抑えておくべき手続きや合法的な節税のポイントがあります。住民登録、納税コードの取得、証明書類の整備などの準備を怠ると、過誤申告や追加徴税のリスクが高まります。

さらに、控除対象や非課税義務が適用されるかどうかを正確に把握することが節税には不可欠です。条約の適用、送金や国外所得の扱いなど、専門家のアドバイスを受けながら対応するのが安全です。

納税コードと税務申告の手順

ベトナムでは正式な納税コードを取得しなければ税務申告や源泉徴収が適切になされません。居住者となる見込みがある場合には、滞在開始後できるだけ早く税務局に登録し、自分の所得や源泉所得を正しく申告する準備をすることが望ましいです。

申告時には国内外所得の金額、証明書類、送金証明、扶養家族の情報などを整えておく必要があります。また、税務局の指定した通貨換算レートや書式に従うことが重視されます。

合法的な節税策と非課税項目の活用

合法的な節税策としては、控除や免除される手当、非課税所得、扶養控除制度などがあります。夜勤手当やイノベーション活動報酬、未使用有給休暇の賃金などは条件を満たせば非課税または減税対象となるケースがあります。

送金(リミッタンス)の非課税扱い、海外での納税金額の控除、扶養控除の利用などを組み合わせて、税負担を軽減することが可能です。移住前後での所得のスケジュール管理も有効です。

給与通貨、契約形態の影響

給与がベトナムドンで支払われるか、外貨で支払われるか、また雇用契約の期間や性質がどうかによって、税・保険の取り扱いが変わります。特に外貨給与は支払時点でドンに換算され、税・保険計算において考慮されます。

契約が短期か長期か、現地法人雇用か海外契約かによって、源泉徴収の方法や税率が異なります。契約書には給与、手当、保険、税の取り扱いが明記されているか確認すると安心です。

ベトナム 移住 税金における変更と最新の法改正

税法はしばしば改正されます。近年では個人所得税法の大改革があり、課税ブラケットの簡素化や控除額の変更、非課税項目の明確化などが行われています。最新制度に関する理解なしでは、思わぬ税負担や手続きの不備を招く可能性があります。

これらの変更は移住予定者だけでなく、既に居住している方にも影響があります。新制度の発効時期や過渡期措置を把握し、いつどの制度が適用されるかを確認することが重要です。

所得税法 No.109/2025 の改正ポイント

ベトナム議会は所得税法を改正し、2025年12月に承認され、2026年7月から適用される新法では所得の累進階層を7から5に削減し、月収10百万ドン以下の所得に対する最低税率を5パーセントとするなどの変更が含まれています。最高税率35パーセントは維持されていますが、その適用閾値が高くなりました。

また、非課税または減税対象となる所得の種類が拡大されており、夜勤手当、未使用年休の賃金、科学や技術、イノベーションに関する報酬などが追加されました。これによって一定の所得層にとって税負担が軽減されます。

控除額などの引き上げ

基礎控除額が月15.5百万ドン、扶養控除が一人あたり月6.2百万ドンという数値になっています。これらは2026年の税年度から有効で、それまでの11百万ドン/4.4百万ドンから大幅な増加となりました。

この変更により、低中所得者の手取りが改善される見込みです。特に扶養家族が多い場合、控除の恩恵は大きくなります。

非課税項目の追加と明確化

所得法の改正で非課税または減税対象になる項目が明確化・拡大されました。例えば、夜勤・残業の手当、未消化の年次休暇賃金、科学技術・イノベーション活動に対する報酬が新たに非課税または減税対象に含まれています。

また、不動産の売買やドメイン名取引、デジタル資産の譲渡なども税務上明示的に扱われるようになったため、これらを行う予定がある場合は、制度の適用タイミングを確認しておくことが望ましいです。

まとめ

ベトナム移住における税金に関しては、居住者・非居住者の区分、所得税率、控除額、海外収入の扱い、そして非課税項目などが重要な要素です。法改正により制度は変化していますので、最新規定に基づいて判断する必要があります。

居住者となることによる所得税の範囲の広がりや控除の増加は節税に有利になることがあります。一方で、非居住者には控除が少なく、税率が固定されやすいため、滞在日数や住所、契約形態を調整することで税務面での最適化が可能です。

送金や海外所得に関しては、非課税制度や外国税額控除制度を賢く活用し、必要書類を整備しておくことが肝要です。移住準備の段階で専門家に相談することで、安心してベトナムでの新生活を迎えることができるでしょう。

関連記事

特集記事

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

TOP
CLOSE